建設業許可取得の3つメリット
1件の請け負う代金が500万円以上(建築一式工事は1500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)の工事を請負施工するには、建設業許可が必要です。
建設業許可を取得すると、より大きな工事が施工できるようになる、企業体質が改善される、対外的な信用が増すなど、様々なメリットが生まれます。
第1のメリット
500万円(消費税込み)以上の工事(建築一式工事については、木造住宅以外では1500万円(消費税込み)以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上の工事)を請負施工できるようになります。
これにより、受注の金額的な制限がなくなるので、より自由な営業活動が可能になります。(ただし、「特定建設業許可」「一般建設業許可」による制限はあります。)
第2のメリット
対外的な信用度が向上します。
「経営業務の管理責任者」「専任技術者」「財産的基礎」などの要件を満たし、一定基準をクリアすることによって、企業体質が改善されるとともに、発注者からの信用度も向上します。
さらに、銀行や保証協会などについても信用度が増し、公的融資による資金調達を受けやすくなります。
第3のメリット
許可申請時の提出書類のうち、許可申請書と添付書類は、許可後、広く一般に閲覧ができます。
したがって、提出した工事経歴書、登記事項証明書、財務諸表および役員などの調書などが公開されることによって、会社の内容がある程度、公になります。
これは、発注者が工事を発注する際、その建設業者の規模、経営内容、実績などを閲覧することにより、発注者の事前調査を容易にするためです。
この結果、優良な建設業者は受注活動が有利になります。
まとめ
メリット① 500万円以上の工事を受注できるようになる。
メリット② 信用度の向上
メリット③ 許可建設業者の経営内容などが一般公開されることにより、発注者の事前調査が容易になる。
また、国土交通省が元請業者に対して公共工事では下請業者、孫請業者まで許可業者を使用するように指導していることもあって、元請業者では新規の下請業者、孫請業者に対しては、まず許可を取得しているかを確認することが多いようです。
また、建設業者は施工技術の確保に努めなければならず、この施工技術の確保を図ることによって、工事施工にともなう労働災害を防止することが求められています。
建設業許可を取得すれば、受注の幅が大きく広がります。