建設業許可の種類と許可が不要な場合
知事許可と大臣許可
建設業許可には「都道府県知事から受ける許可」と「国土交通省大臣から受ける許可」の2種類の許可先があります。
都道府県知事から受ける許可
すべての建設業の営業所が同じ都道府県内にある場合は都道府県知事から許可を受けます。
国土交通省大臣から受ける許可
建設業の営業所を2つ以上持ち、それが2つ以上の都道府県にある場合は国土交通省大臣から許可を受けます。
一般建設業許可と特定建設業許可
また、工事の規模と受注形態によって2種類の許可に分かれます。
一般建設業許可
元請けであっても、下請け施工を行わず直営で施工する者。
または、1件の建設工事につき総額4000万円未満(建築一式については6000万円未満)の工事を下請けさせて施工する者、あるいは下請けとして営業しようとする者。
が受けなければならない許可です。
特定建設業許可
発注者から直接建設業工事を請け負う元請けとして、1件の建設工事につき、そのすべての下請け契約の下請け代金の合計額が4000万円以上(建築一式工事については6000万円以上)となる下請け契約を締結して施工しようとする者が受けなければならない許可です。
※金額は税込み額です。
※金額は、下請け1社ではなく、その工事1件について下請けに下請けに発注した金額の合計です。
許可が不要な場合
1件当たり500万円未満(建築一式工事の場合は1500万円未満)の工事であれば建設業許可がなくても請け負うことができます。
逆に言うと、1件当たり500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事を請け負うのであれば建設業許可が必要ということです。