一般建設業許可の7つの要件
一般建設業許可を受けるためには、次の6つの要件をすべて満たしている必要があります。
1.経営業務の管理責任者
「経営業務の管理責任者」には、要件を満たすための方法がいくつかありますが、一番多い方法は、会社の取締役や個人事業主を5年以上経験していることです。
また、「経営業務の管理責任者」は常勤であることが必要です。
2.専任技術者
「専任技術者」になるには、次の⑴から⑶の要件のいずれかの要件を満たす必要があります。
⑴取得したい建設業の許可業種に見合った資格を有する者がいること
⑵取得したい建設業の許可業種に関し、10年以上の技術上の経験を有する者がいること
⑶取得したい建設業の許可業種に関し、学歴(指定学科卒業)と一定期間の技術上の経験(3年または5年)を有する者がいること
また、「専任技術者」は、常勤で、すべての営業所に必要です。
3.誠実性を有していること
許可申請者(個人事業主・法人)が、契約締結・履行の際、詐欺・脅迫等の違法行為(不正な行為)または、工事内容や工期等の請負契約に違反する等の不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。
4.財産的基礎又は金銭的信用を有していること
新規の一般建設業の場合には、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
⑴直前の決算において、自己資本額(純資産額。資産額から負債額を差し引いた額。)が500万円以上であること
⑵申請直近1か月以内の金融機関の預金残高証明書で、500万円以上の資金調達能力を証明できること
5.欠格要件に該当しないこと
法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長、営業所長などが「欠格要件」に該当しないことが必要です。
「欠格要件」の簡単な具体例は次のとおりです。
⑴建設業許可の取消処分を受けて欠格期間が5年未満の者
⑵営業停止を命じられ、その停止の期間を経過していない者
⑶禁固刑以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
⑷建設業法、建築基準法、暴力団対策法、傷害罪・暴行罪・脅迫罪等の警報などの法律に違反して、罰金刑以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年未満の者
⑸暴力団員でないこと、または、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
6.社会保険の加入
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、すべての適用事業所又は、適用事業について、適用事業所又は、適用事業であることの届出を行った者であることが必要となります。
7.建設業の営業を行う事務所を有すること
建設業法でいう「営業所」とは、本店もしくは支店、又は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積り、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。
したがって、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所として認められません。
また、営業所のうち、「主たる事務所」には、経営業務の管理責任者が常勤し、「従たる営業所」(支店・営業所等)には政令で定める使用人(支店長・営業所長等)が常勤していなければなりません。
専任技術者は、各営業所に常勤している必要があります。