社会保険について
適切な社会保険の加入義務
建設業においては、社会保険等の法定福利費を適正に負担しない保険未加入企業が存在し、若年入職者減少の原因の一つになっています。
建設業者の社会保険加入率100%を目標に、これまで社会保険未加入対策として様々な取り組みが行われてきたおかげで、建設業における社会保険加入率は年々上がってきました。
しかし、残り数パーセントの社会保険未加入建設業者がなくなりません。
そこで、令和2年10月に施行された改正建設業法において「適切な社会保険の加入」が義務となりました。
すべての建設業を営む者が建設業許可の申請の際に、適切な社会保険に加入しているか確認されます。
建設業で求められる社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。
これらの保険について、法律上加入義務があるのに加入していない場合、建設業許可の申請ができません。
適切な社会保険とは?
事業所の形態(法人や個人)、常用の労働者数、就労形態によって加入すべき社会保険が異なります。
適切な社会保険は次のとおりです。
法人
・役員等 → 医療保険、年金保険
・常用労働者の数(1人以上)→ 雇用保険、医療保険、年金保険
個人事業主
・事業主、一人親方 → (医療保険と年金保険については個人で加入)
・常用の労働者数(1人~4人)→ 雇用保険(医療保険と年金保険については個人で加入)
・常用の労働者数(5人以上)→ 雇用保険、医療保険、年金保険