建設業許可の種類
【建設業許可の種類を解説します】
建設業許可にはいくつか種類があります。
建設業許可専門の行政書士が解説します。
【許可の種類】
許可の種類には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。
同一の建設業者が大臣許可と知事許可の両方を取得することはできません。
また、同一の業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方を取得することはできません。
建設業の許可を取得する場合、大臣許可か知事許可のいずれか一方の許可を、かつ、申請する業種について一般建設業許可か特定建設業許可のいずれか一方を選ばなければなりません。
言い換えると、同一の申請者が大臣許可と知事許可を同時に取得することはできません。
また、一つの業種について一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得することもできません。
【国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いは】
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合は、「国土交通大臣許可」です。
1つの都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する「都道府県知事許可」です。
一方、東京都内に本店、大阪に支店がある場合は大臣許可が必要です。
営業所とは、実施知的に建設業に関与する本店、支店、常時請負契約を締結する事務所を指します。
資材置場や作業員の休憩所などは、営業所に含まれません。
【一般建設業許可と特定建設業許可の違いは】
「一般建設業許可」は、軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請業者・下請業者を問わず建設業を営む者は取得しなければなりません。
軽微な工事とは、工事1件の請負契約が500万円(消費税込み)以上の工事(建築一式工事の場合は、1500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事)のことを言います。
「特定建設業許可」は、発注者から直接請け負った工事について、建築一式工事では6000万円(消費税込み)以上、その他の工事では4000万円(消費税込み)以上の工事を下請業者に発注する建設業者が取得しなければなりません。
一般建設業許可と特定建設業の区別は、元請業者として工事を請け負った場合の下請業者に出せる金額の大小によって生じます。
下請業者として工事を請け負った場合、一般建設業許可業者でもさらに下請けに出す場合の金額の制限はありません。
また、元請業者の場合は、発注者からの請負金額に制限はありません。
その工事に関して、下請け業者に出す金額が上記の金額以上になる場合は、特定建設業許可が必要になるのです。
この際の金額は、下請業者1社についてではなく、その工事1件について下請業者に発注した金額の合計を指します。
特定建設業許可は、下請業者の保護や工事のより適正な施工の確保のために設けられている制度で、一般建設業許可業者に比べて多くの規制が強化されています。
たとえば、営業所ごとに置く「専任技術者」、「財産的基礎」の許可要件が格段に厳しくなっています。
特定建設業者は、民間工事でも施工体制台帳と施工体系図を工事現場ごとに作成しなければなりません。
また、下請代金の支払期日や支払い方法についての規制があります。
また、下請業者の労賃不払いに対する立て替え払いをしなければなりません。
【まとめ】
建設業許可の種類は、
営業所が複数の都道府県にあるなら、「国土交通大臣許可」。
営業所が1つの都道府県のみの場合は、「都道府県知事許可」。
元請で、下請けに出す金額が、建築一式工事は6000万円以上(消費税込み)、その他の工事は4000万円(消費税込み)以上の場合は、「特定建設業許可」。
それ以外の場合が、「一般建設業許可」です。
組み合わせとしては、
「国土交通大臣・一般建設業許可」
「国土交通大臣・特定建設業許可」
「都道府県知事・一般建設業許可」
「都道府県知事・特定建設業許可」
となります。
一般的には、「都道府県知事・一般県知事許可」の建設業者が大多数となっています。